カーナビが壊れてしまいました。修繕費で挙げられますか?
白色申告・個人事業主です。
現場まで行く際に必須なので、事業用のミニバンに、カーナビを搭載しています。
着脱可能なポータブル型ではなく、車両に内蔵する(という表現でいいのでしょうか?)一体型です。
購入して数年経った先日、突然電源が入らなくなり、ウンともスンとも言わなくなってしまいました。
メーカーに連絡したところ、購入から1年で補償は切れているので、まずは有料修理見積・その後修理のご依頼で、大体1か月くらいはかかりますとのことでした。
翌週に遠方の現場の予定があり、急を要していたため、慌てて購入し、自分で取り付けました。
価格は送料込で20万円未満です。
こちらは修繕費で計上できますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

奥谷誠
減価償却は原則的に10万円以上のものを数年に分けて経費計上するものです。
ですが30万円未満のものですと、年間合計300万円までは一時に経費計上できます。
事業の期間が12ヶ月あるものとしてそのカーナビ費用は全額消耗品費などで経費に計上してよいでしょう。
もし、あなたの事業が赤字となりそうならば、逆に減価償却して経費計上を遅らせるという手もあります。
ありがとうございます。
税務署からは「一つの修理・改良などの金額が20万円未満なら、修繕費として計上できる」と言われたのですが、修繕費として単年度の経費にすることはできませんか?
青色ではないので・・・

奥谷誠
白色申告の方ですと、確かに30万円未満の一時償却はできません。
20万円未満のものはその業務の用に供した年以降3年間で減価償却する「一括償却」が使えます。
ただ、おっしゃるような単年度の償却はできません。
減価償却のお答えに終始していらっしゃいますが、修繕費では計上できないのですか?

奥谷誠
一括で修繕費とはできません。
国税庁のWEBサイト
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
にも、
7-8-3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平15年課法2-7「二十」により改正)
(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合
という説明があり、今回の故障に伴う交換に要した費用は20万円未満なので、適用されると思っていました。
本投稿は、2022年06月06日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。