前年の買掛金記入漏れ
個人事業主です。
2021年12月に仕入れた分の買掛金の記入漏れがありました。
金額は71,000円になります。
2022年1月末に支払いをしました。
買掛金の帳簿がマイナスになっております。
修正申告以外で処理する方法はあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
買掛金の記入漏れということは、仕入れ時の仕訳を
仕入 / 現金 とされたということでしょうか。
その場合、
事業主貸 /現預金 とされればよろしいと思います。
なお、摘要欄に「前期買掛金計上を現金出金と処理したため」等と記載されてはいかがでしょうか。
なお、仕入そのものが計上漏れであった場合は、「修正申告」ではなく、「更正の請求」により修正することになります。
買掛金のみの誤りの場合は、更正の請求の要件(課税所得金額の減少・納税額の減少)に該当しないため、上記の仕訳のみでよろしいかと思います。
ご返信ありがとうございます。
仕入そのものの記入漏れになります。
この際は更正の請求はしなければならないでしょうか?

回答します
金額が少額であるならば、今期の経費に計上したとしても税務署から特に指摘は無いと思われますが、私ども税理士としては「正しい数字」にされることをお勧めする立場となります。
申し訳ございませんが、ご判断はお任せいたします。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年06月07日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。