在宅ワーク 家事按分について
一人で会社を経営しており、従業員はいない小さな法人なのですが、
現在法人所在地(先代の自宅)に家賃を支払い、
かつ自宅で在宅ワークという形式をとっております。
その際、在宅ワークで発生した家事按分費用を損金計上して問題ないのでしょうか?
損金計上できる場合、どこまで含めていいものなのでしょうか?
(管理費、修繕積立金、固定資産税など)
お手数ではございますが、ご教示のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答
自身が経営する会社(法人)でも法人と個人は人格も財布も別であり、個人事業者のように家事按分という概念はありません。
従いまして、ご記載のような役員個人が負担すべき支出を法人の損金とすることはできません。
法人が在宅ワークで実際に使用した水道光熱費や通信費などを役員個人に支払うか、継続的に在宅ワークをするのであれば、法人と役員個人の間で賃貸借契約を結び法人から役員個人に適正な賃料を支払う必要があり、法人が実際に支払った適正額が法人の損金です。
先代の実家に家賃を払っているのと理屈は同じです。貸主が先代か貴方の違いだけのことです。
適正額は個別具体的に判断すべきものなので、ネット上でいくらという回答はできません。
本投稿は、2022年07月05日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。