償却資産申請忘れの対応方法と確定申告について
お世話になります。
個人で月極め駐車場を経営しており、確定申告時の償却資産について相談です。
昨年5月頃駐車場として使用している土地を移動させ新たに塀や門を作りました。
本来であれば今年の1月に償却資産として申告するところ失念しておりました。遅れながらもこれから申請する予定です。
今まで償却資産はなく今回初めての申請となるのですが、確定申告にてどのように記載するべきかわからず困っております。
本来償却資産申請で評価が決まり、確定申告までにわかっているものなのでしょうか?
申告忘れが原因で償却資産がわからない場合今年の確定申告での記載はできず来年からの適用になるのでしょうか?
そもそも間違いなどありましたら指摘していただくことも含め、ご助言いただきたく思います。
税理士の回答

藤本寛之
償却資産の申告と所得税の確定申告とが混同されている様なので、以下整理しておきます。
償却資産の申告はその年の1月1日に所有する償却資産について、それが存在する市町村に対して1月31日までに申告します。
所得税の確定申告は1月1日から12月31日までの所得について、翌年の3月15日までに税務署に対して申告します。
ご相談者様は「市町村に対する」申告を失念していたとの事なので、今からでも償却資産について申告すれば良いです。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年03月05日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。