[減価償却]定率法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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定率法について

会社で車を購入予定です。
例えば車両本体価格が1200万円の場合、
2019年度2月納車の場合、

1年目 333,000円
2年目 3,885,111円
3年目 2,591,369円
4年目 1,728,443円
5年目 1,156,333円
6年目 1,156,333円
7年目 1,149,410円

であってますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業供用開始日と決算期はいつでしょうか?
また、車両の種類によって法定耐用年数は異なりますので、ご記載の文面だけでは確定的なご回答ができません。

ありがとうございます。

開始日2月中旬です。
3月決算です。
営業で取引先に行く時や仕事の書類提出などで役所に行く時などに使います。

ありがとうございます。
車両は使用目的ではなく、構造・用途と細目によって法定耐用年数が異なりますので、以下の国税庁リンクをご参照ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/52714/faq/52788/faq_52834.php

また、新車か中古(初年度登録からの経過月数によって異なります)によっても法定耐用年数は異なります。

例えば法定耐用年数6年の車両を7年で償却するなど、法定耐用年数による減価償却限度額を超えなければ損金算入はできますので、新車を7年で定率償却した場合の減価償却費は以下の通りとなります。(償却額の小数点以下を切捨てとした場合)
1年目 1200万円×0.286×2/12=572,000円
2年目 期首簿価11,428,000円×0.286=3,268,408円
3年目 期首簿価8,159,592円×0.286=2,333,643円
4年目 期首簿価5,825,949円×0.286=1,666,221円
5年目 期首簿価4,159,728円×0.286=1,189,682円
6年目 改訂取得価額2,970,046円×改定償却率0.334=991,995円
7年目 改定取得価額2,970,046円×改定償却率0.334=991,995円
8年目 期首簿価986,056円-備忘価額1円=986,055円

ありがとうございました。

新車、乗用車で耐用年数は6年でした。

減価償却限度額の範囲内でできるだけ多く損金算入する場合は、6年で定率償却した方がいいですか?
6年で償却する場合は、

耐用年数6年
3月決算
開始日は2月中旬

1年目 666,000円
2年目 3,774,222円
3年目 2,517,406円
4年目 1,679,109円
5年目 1,123,329円
6年目 1,123,329円
7年目 1,116,604円

で合ってますでしょうか?
なんどもすみません。
よろしくお願いいたします。

償却限度額まで償却した方が損金は多くなりますので、法定耐用年数6年で償却した方が良いです。

減価償却費はご記載の通りです。

お忙しいところありがとうございました。

本投稿は、2019年07月19日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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