訪問介護事業での過誤による介護給付費の返還時の仕訳について
いつもお世話になっております。
訪問介護事業を営んでおります。
過年度において受け取っていた介護給付費が過誤により返還することになりました。
わかりづらく恐縮ですが、具体的な状況を以下に記載しました。
期をまたぐ場合は、何か特別な処理が必要なのでしょうか。
過誤となったことが確定した3月の処理が正しいのか不安に思っています。
正しい処理をご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
【発生した取引】
※売上(介護給付費)は末締め、翌々月15日入金となっています。
12月に売上(介護給付費)100が発生しました。
12月に10月分に対応する売掛金100の入金がありました。
1月に売上(介護給付費)100が発生しました。
1月に11月分に対応する売掛金100の入金がありました。
2月に売上(介護給付費)100が発生しました。
2月に12月分に対応する売掛金100の入金がありました。
---2月決算です---
3月に売上(介護給付費)100が発生しました。
3月に1月分に対応する売掛金100の入金がありました。
3月中に12月~2月の売上(介護給付費)の内、
各月30ずつが過誤となり、合計で90を返還することが確定しました。
そして90を4月入金分(2月分)と相殺することになりました。
4月に売上(介護給付費)100が発生しました。
4月に2月分に対応する売掛金10の入金がありました。
【行った仕訳】
12月 売掛金/売上 100
預金/売掛金 100(10月分)
1月 売掛金/売上 100
預金/売掛金 100(11月分)
2月 売掛金/売上 100
預金/売掛金 100(12月分)
---2月決算です---
3月 売掛金/売上 100
預金/売掛金 100(1月分)
売上/売掛金 90(過誤分)これは正しいですか?
4月 売掛金/売上 100
預金/売掛金 10(2月分)
税理士の回答

過誤の発生した理由を教えていただいてもよろしいでしょうか?
また既に申告書は提出済みでしょうか?
ご返答ありがとうございます。
過誤の発生した理由は、前期に市の実地指導がありまして、その際に、ある利用者(Aさんとします。)に対するサービスの提供の状況について指摘が入りました。訪問介護では、市が個々の利用者に対して、行えるサービスの範囲を決めています。Aさんに対して、市が決めたAさんに対して行えるサービスの範囲を超えてサービスを提供してしまい、その超えた部分を返還することになりました。
今回の例では、Aさんは、身体の介護をひと月に30時間受けてもよいことになっていました。1日に何時間までという制限はなかったのですが、指導時の解釈で、1日1時間までとなってしまい、2時間サービスを提供した日は、1時間分を返還することになりました。
申告書はまだ提出しておりません。
どうぞよろしくお願い致します。

申告書を提出していないのであれば、 売上/売掛金90(過誤分)の仕訳を2月に計上しておけば問題ございません。指摘が入ったのが3月でも、実態としての発生が2月までに行われているものなので、2月中の仕訳として起票し、決算もあるべき売掛金残高としておくのがよろしいかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
専門家の方から素早いご回答が頂けて感謝しております。
本投稿は、2018年04月05日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。