修繕費が課税仕入れに区分されるかについて
当社の過失により顧客の建物に損害を与えてしまいました。そこで修理業者に依頼して修理してもらったのですがその場合の修繕費は課税仕入れになるのかどうかわからず困っております。
税理士の回答

別府穣
損害を与えた方に金銭を支給した場合は課税仕入になりません。しかし直接業者さんに支払えば課税仕入になります。
本投稿は、2019年02月05日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。