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持分譲渡による持分にかかる登録免許税について

登録免許税にかかる印紙代の勘定科目について教えてください。

弊社と大学で共有している特許権を、大学側が放棄して、弊社単独で保有することになりました。

その手続きのため 特許庁に提出した書類
「(持分放棄による)特許権移転登録申請書」に 貼付した収入印紙代(\15,000)の請求が、
特許事務所から届きました。

申請人は大学ですが、費用を負担するのは特許権を維持する弊社です。


勘定科目は、どれが適切でしょうか?

1. 特許費用 … 特許に関する費用なので(特許印紙代も特許費用を使っている)
2. 租税公課-印紙税 … 登録免許税の納付なので
3. 租税公課-その他の租税 … 同上


「租税公課」が適切に感じますが、
特許庁から見れば、納付したのは大学ですので
弊社が「租税公課」として処理してよいのか、気になりました。

税理士の回答

費用を負担するのが貴社で、納付したのが大学という流れがよくわかりません。
また、特許事務所からの請求書の宛名は貴社なのでしょうか?大学なのでしょうか?
本来、負担すべき方の租税公課になるのだと思います。

大学側が費用を負担したのちに特許の放棄が決まったようです。
請求書のあて名は弊社です。

最終的に貴社が負担すべきものであれば、租税公課になると思います。

書類上の申請者:大学
費用負担:弊社
であっても、 引き続き弊社としては特許を保有したいので上記の通りで
税務上も納付者は弊社、勘定も租税公課で問題ありませんか?

文面だけでは具体的な状況がわかりませんので、費用を負担した者の経費(租税公課)になるとしか回答のしようがありません。

読み返しましたが、大学が申請時に納付した後に貴社に改めて請求が来ているということは、大学が申請時に納付した登録免許税とは別の登録免許税が生じているのではないですか?
そのことを特許事務所にご確認いただく必要があると思います。

本投稿は、2021年01月08日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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