4月に車両を売却した場合の自動車税負担分について
法人で4月に車両を売却しました。
5月末までの自動車税の納付については
納付書を売却先に渡し、当方は1か月分相当額(1/12した金額)を
今月振込みして売却先に支払っています。
この場合の会計処理ですが
売却先に支払った金額は車両経費(または租税公課?)として
処理し、課税区分は課税仕入10%とするのが適切でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
自動車税は4月1日の所有者に対して課税されます。
年の途中で所有者が変わっても、新車登録や廃車しない限り、月割りにされたり還付されたりということはありません。
したがって、納付書を売却先に渡すという行為は、もし、相手側が納付しなかった場合には、4月1日現在の所有者である法人が滞納したということになり危険な行為だといえます。
このようなケース(自動車税の期間按分を収受する)の場合は、自動車税の納付義務は全額が法人にありますので、法人が一旦自動車税全額を納付し、期間按分した税額相当分を車両売却先からもらう、すなわち車両売却価額に上乗せするという処理を採ります。
したがって、売却先が確実に納付したということを前提に、自動車税全額を「租税公課」に計上し、11か月分を車両売却収入に上乗せして車両売却損益を計算します。このため、租税公課は「不課税」、車両売却収入は「課税売上」となります。
>売却先が確実に納付したということを前提に、自動車税全額を「租税公課」に計上し、11か月分を車両売却収入に上乗せして車両売却損益を計算します。このため、租税公課は「不課税」、車両売却収入は「課税売上」となります。
こちらで処理するのが一番適切そうですので参考にさせて頂きます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月18日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。