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音楽講座やコンサートでの仕訳について

フリーランスの演奏家、音楽講師として活動する傍ら、講師を呼んでの音楽講座、演奏家等を招いてのコンサートを企画・主催しております。
上記のような事業の仕訳についてご教示いただけますと幸いです。

●音楽講座
・講師謝礼
同じくフリーとして活動している方を講師として招いた場合にお支払いする報酬の仕訳を教えてください。外注工賃でしょうか。より適した勘定科目、仕訳方法がありますでしょうか。
・講座参加費
受講生から集める参加費は「売上」という扱いでよいのでしょうか。

●コンサート
・出演者謝礼
プロ歌手、楽器演奏者への報酬の仕訳を教えてください。
・アマチュア演奏者への謝礼
音楽を生業としていない音楽愛好者へ、少額の出演謝礼をお支払いする場合の仕訳を教えてください。

・ケータリングの扱い
コンサートで、入場者への食品(弁当)の販売があります。
コンサートチケットに前もって予約料金を上乗せし、当日現物を受領していただく方法を取っています。チケット代はすべて主催者である私のところに入金され、会終了後に、入場料の中から、該当する弁当代(全額)をケータリング業者に支払います。
会の売上に含んで計上し、弁当代を経費として支出すべきでしょうか。それとも別の方法、例えば仕入れ等となるのでしょうか。経費とする場合はどの費目にすべきでしょうか。

また、コンサート出演者に主催者側で当該弁当を購入し配布する予定です。その場合の仕訳も教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
音楽講座については、仕訳、勘定科目では、
借方                貸方
支払手数料、または、外注費     現金預金
主催したものならば講座参加費は売上で良いと思います。
コンサート
こちらについても、同様に、支払手数料、または、外注費、で良いと思います。
極めて少額な謝礼、程度のものについては、雑費で処理してもいいかと思いますが、
原則、演奏などの対価については、報酬・料金として、10,21%の源泉徴収をする必要があるので、謝礼であっても同様の取り扱いになります。
ケータリングについては、本来の講座や、コンサートの内容とは別に、
希望により手配しているだけであれば、預かり金、でたてて、支払い時に預り金を消す、
そういう経理もありうると思います。
仕入れと売上の間に差があって利益が出る時は、預かり金にはできないので、
売上と仕入れで経理することになります。
ご質問が多いので第一弾この程度でよろしいでしょうか。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

早速のご回答ありがとうございました。

重ねて質問させてください。
当方、給与を支払うような従業員を雇っていない個人事業主で、源泉徴収はしておりません。
イベントごとに友人・知人などに演奏や手伝いを依頼し、報酬(数万円)・謝礼(数千円)を支払う形をとっています。この場合も外注費という扱いでよろしいのでしょうか。

こんにちは。
源泉徴収義務がない個人事業者ということであっても、勘定科目は特に影響ないです。
謝礼という表現はたいへん紛らわしいもので、通常はあまり使いません。極力使いません。
謝礼と言ってしまうと、払っても払わなくてもいいもの、ということになり、法人が支払者の場合では、交際費にしなければならないという疑義も発生します。
個人事業主が支払者の場合にはそこまで影響はありません。
勘定科目については、必要経費の勘定科目であれば、どの科目でも結果の決算はおなじになりますので、それほど深刻に考える必要はないと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

早速のご回答ありがとうございました。
これまで謝礼の扱いがよくわかりませんでしたので、考え方など大変勉強になりました。

本投稿は、2017年04月26日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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