[決算申告]残余財産確定事業年度について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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残余財産確定事業年度について

残余財産の確定事業年度において、土地建物の売却と代表者からの借入金の債務免除益があります。以下の場合に、質問が3つあります。
1点目が、期限切れ欠損金を控除することができるでしょうか?調べて見たところ、残余財産がないと見込まれるという点がよく分かりません。
2点目が、残余財産の確定事業年度の申告書に添付する決算書は以下の①、②、③のいずれの決算書を添付すればよろしいでしょうか?
3点目が、現金が少し残るのですが、代表者からの借入金の返済に充てなくても税務上は問題ないでしょうか?

【貸借対照表①:土地建物売却前】
建物1,000,000 代表者借入金. 40,000,000
土地2,000,000 資本金      10,000,000
        繰越利益剰余金 −47,000,000
【貸借対照表②:土地建物売却後】
現金2,000,000 代表者借入金. 40,000,000
        資本金      10,000,000
        繰越利益剰余金 −48,000,000
【貸借対照表③:代表者からの借入金の免除後】
現金2,000,000 資本金      10,000,000
        繰越利益剰余金 −8,000,000

税理士の回答

ご記載の前提のみで回答します。
1点目
期限切れ欠損金を使用することができます。残余財産がないと見込まれるというのは、清算事業年度において債務超過の状態にあることとされています。
2点目と3点目
現金は代表者借入金の返済に充当した後に債務免除を受けますので、➀~③のどれも違います。
資産の部0、負債の部0、純資産の部:資本金10,000,000・繰越利益剰余金-10,000,000

先生ありがとうございました。
調べてもよく分からなかったので大変勉強になりました。

本投稿は、2023年09月25日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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