期限後申告と中間申告をした際について
1月決算の会社なのですが期限後の9月27日に法人税と消費税の申告書を提出し納付しました。
それと同じタイミングで消費税の中間納付と申告書も提出をしたのですが、この場合中間納付は不要なので、延滞税を差し引いて中間納付をした金額を還付すると連絡があったのですが、どうしてそうなるかが分かりません。
ご教示していただきたいです。
税理士の回答

長谷川文男
中間申告は、業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税額で、有無、金額を計算します。
1月決算であれば7月31日です。
ところが、前期の確定申告書を提出した日が9月27日ですと、7月31日に確定した前期の法人税額は存在しません。
そのため、中間申告が不要ということです。
ご教示していただきありがとうございます。
本投稿は、2024年10月08日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。