税引前当期純利益と当期純利益についてです
税理士に依頼して決算を行ってもらったのですが、税引前当期純利益と当期純利益が同じ金額でした。
帳簿付けの際に税理士から法人税等の税金の勘定科目は全て租税公課で行うよう指示があったのでそうしたのですが大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答
法人税、住民税、事業税は、法人税等の科目で計上しますので税引前当期純利益と当期純利益が同じ金額にはなりません。法人住民税の均等割は絶対に発生しますので。
租税公課の勘定科目で処理するのは、印紙税、固定資産税、自動車税、事業税のうち利益に連動しない付加価値割や資本割です。
御回答ありがとうございます。
ということは依頼した税理士が間違えてるということですか?
おそらくそう思われます。課税所得は影響はないので、税額は間違えていませんが。
御回答ありがとうございます。
税務調査等があったとき何か問題になりますか?
税額を間違えていなくて、申告書通り納税していれば、対税務署で問題はないです。ただ、決算書の外観がおかしく見えるだけです。
税額に誤りがなければ対税務署で問題はないとのことで安心しました。
たくさん質問に答えていただきありがとうございました。
本投稿は、2024年12月16日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。