[決算申告]法人税の修正申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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法人税の修正申告について

昨年度の決算において別表5の2で租税公課を損金経理による納付のところを仮払経理による納付で処理してしまい、別表4で減算留保処理されています。そのため、昨年度は欠損金が過大に計上されております。幸い赤字法人であるため、納税額は変更ありませんでした。この場合、当期の決算で別表4で加算すれば問題ないのでしょうか?ちなみに当期も過去の欠損金があるため、税額は変わりません。
それとも修正申告をした方がいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

前期の別表7の金額が変わると思われますので、正しくは前期分の申告書を修正すべき内容かと思います。

赤字法人のため、税額には影響はございません。
ただ将来の繰越欠損金の控除金額への影響はないとも言えないため、前期申告の修正申告書を提出するのが税務上の正しい取り扱いになります。

本投稿は、2018年04月19日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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