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「総所得金額等が、全ての所得金額ではなく、いくつかの所得金額だけを指す」とする法令があるか。

国民健康保険条例や地方税法703条4の6(国民健康保険税)の国民健康保険関係法令やその後の医療保険関係法令が、「基礎控除後の総所得金額等」と定義し退職所得を除外している。
質問
国民健康保険に関する法令やその後の医療保険関係法令以外に、「総所得金額等」のみで、「総所得金額等が、全ての所得金額ではなく、いくつかの所得金額だけを指す」とする法令があるか。
経験上、見たことはない、でも返事いただけると助かります。何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

返事いただきありがとうございました。
 投稿前に、何回も、所得税法を見ていましたが、「総所得金額等」の用語は出てきませんでした。22条に 総所得金額の規定はありますが、他の条文に「総所得金額等」は出てきませんでした。
 ご回答を完結していただけると幸いです。
質問 
所得税法の何条、またはどこで明文化しているのか。
是非ともお教え下さい。宜しくお願い致します。

「合計所得金額」とは、所得税法第2条第1項第30号において「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」である旨規定しています。

 聞いていることとは、明らかに違うので、敢えて、質問させていただきます。
「「総所得金額等」とは~」の税法定義文書はないので、または見たことがないので、別のことを、答えていただいているという理解で、よろしいですね。
 これで、完結していただければ、この上なく幸いです。何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年04月21日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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