所得税額控除
H28.3期の法人税申告書より、公社債の受取利息にかかった源泉税の所得税額
控除の所有期間による期間案分がなくなりましたが、円建外債はここでいう公社債
に該当するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
「 円建外債」いわゆる「サムライ債」も「公社債」に該当します。
以下は所得税基本通達に定める「公債」「社債」の範囲です。ご参考に。
(公債の範囲)
2-10 法第2条第1項第9号に規定する公債には、外国及び外国の地方公共団体の発行した債券が含まれる。
(社債の範囲)
2-11 法第2条第1項第9号に規定する社債とは、会社が会社法(平成17年法律第86号)その他の法律の規定により発行する債券及び会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券並びに外国法人が発行する債券でこれらに準ずるものをいうのであるから、債券の発行につき法律の規定をもたない会社以外の内国法人が発行するいわゆる学校債又は組合債のようなものは、これに該当しない。
(注) いわゆる学校債、組合債等の利子は、雑所得に該当する。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2016年05月08日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。