勘定科目内訳書の作成について
小さな会社(飲食店)の経理を担当しているものです。
昨年度の勘定科目内訳書を見ましたところ、作成していないページが何ページがあります。
例えば、⑩の「土地の売上高等の内訳書」は、当法人は不動産事業を行っていないため、作成不要なのはわかるのですが、⑬の「売上高等の事業所別内訳書」も作成されていないようです。
支店が二つほどあるのですが、この⑪の内訳書は作成しなくてもよいのでしょうか?
売上高は店舗毎に把握できていない部分があり、この内訳書を厳密に作成するとかなりの手間となってしまうのでなるべく作成したくないのですが・・・
税理士の回答
勘定科目内訳書は、税務署の参考資料の一つとして提出が要求されていますが、勘定科目内訳書そのものは、貸借対照表や損益計算書と違って、法人税額算定の基礎となる資料ではありません。そのためその一部の提出がなかったとしても問題となることはありません。
ご相談の⑩や⑪、⑬の作成がなくても、元帳等でその内容が把握できれば大丈夫です。
宜しくお願いします。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
内訳書に記載せずとも特段のペナルティがあるわけではありません。ただ、基本的には作成すべきと存じます。
ただ、飲食店を経営されている以上、FLコストや、店舗別の売上、損益は、経営上、重要なデータですので、今後整備された方がよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
内訳書に記載せずとも特段のペナルティがあるわけではありません。ただ、基本的には作成すべきと存じます。
ただ、飲食店を経営されている以上、FLコストや、店舗別の売上、損益は、経営上、重要なデータですので、今後整備された方がよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
先生方、ご返信ありがとうございます。
7月決算9月申告ですので、今回はとりあえず従来のやりかたで省略します。
来期以降可能な限り作成します。
本投稿は、2016年09月20日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。