法人税の見込み納付を過大納付
12月決算法人で申告期限の延長をしております。2月に見込み納付をしましたが、納付額に誤りがあり、過大納付をしてしまいました(法人税も都道府県民税・市民税も)弊社側でやらなければならないことはありますでしょうか。教えて頂ければと思います。
税理士の回答

安島秀樹
会社ですることはなにもありません。3月に確定申告書をだして、見込み納付額との差額を納めればいいだけです。多く納めすぎたのなら自動的に返してくれます。
御回答頂きましてありがとうございます。極端に実際の見込み納付と納付した見込み納付で差はないのですが、還付加算金の問題(故意に受け取ろうとしている)も出てくるかと思いまして、こちら側で何かできることが何かあればと思い、質問させて頂きました。
本投稿は、2020年03月12日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。