消費税更正の請求に伴う還付金の別表処理
当方会計事務所に勤務しておりますスタッフです。
前会計事務所からの引継ぎでお客様を担当しており、
当期に過去5年分の更生の請求を届出をし、約40万円の還付を受けました。
(理由:事業区分の変更)
現在、決算に伴い申告書を作成中ですが、
消費税の還付につきましては益金不算入にはならないのでしょうか。
別表への記載事項をあれば、ご教示いただきたく存じます。
何卒経験不足で恐縮ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答
事業区分の変更が理由ということは、簡易課税を選択しており、経理方式は税込経理という前提で回答します。
更正により還付を受けた消費税は、還付を受けた事業年度の益金に算入します。益金不算入とはなりません。
別表への記載事項はありません。
失礼ながら、会計事務所勤務であれば勤務先の有資格者に確認すべきではないでしょうか。
本投稿は、2020年07月09日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。