子会社の判定について
財務諸表等規則上の子会社判定の中に
●議決権の40%超50%未満を直接所有していて、
さらに会社を支配していると認められるような特別な関係がある場合
という類型があるのですが、上記の要件を満たしていたとしても
、50%以上の議決権を有している他社が存在している場合には
該当しなくなるのでしょうか?
つまり、子会社判定(支配している)は50%以上の議決権を持っている他社の方に
なるのでしようか?
税理士の回答
「財務諸表等規則ガイドライン」には言及がありませんが、参考として企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」には次のように規定されています。
「16. 連結会計基準第 7 項ただし書きでは、他の企業の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合、当該他の企業は子会社に該当しないものとしている。これには、例えば、次の場合が該当する。
(1) 複数の企業(親子関係にある企業を除く。)が、それぞれ他の企業を支配していることにはならない。このため、例えば、他の会社の議決権の100 分の40 以上、100 分の50 以下を自己の計算において所有している会社が、他の会社の意思決定機関を支配していることに該当する事項のいずれかを満たしているものの、ほかに当該他の会社の議決権の過半数を自己の計算において所有している株主が存在している場合には、一般的に子会社に該当しないことにあたる(ただし、関連会社に該当する場合はあり得ることに留意する。)。」
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。