グループ税制の適用の有無について教えて下さい。
お世話になります。
A社は同族株式会社
B社の出資割合は、A社90%・A社の筆頭株主個人10%
上記の場合、A社・B社間にはグループ税制の適用が
ありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

寺尾諭
グループ法人税制の対象となるかどうかは、A社の筆頭株主以外の株主構成によります。
つまり、下記①~⑤のようなA社の筆頭株主(個人)に特殊関係のある(実質支配が可能である)ような方々で株主が構成されている場合は、グループ税制の適用があります。
同族会社とおっしゃっておられますので、通常①の親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)で構成されているでしょうから、グループ法人税制の対象ではないでしょうか。
(参考)
A社の筆頭株主個人(以下 株主等)の特殊の関係のある以下の個人
① 株主等の親族(注)
② 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ 株主等(個人である株主等に限ります。④において同じ。)の使用人
④ ①から③に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を
維持しているもの
⑤ ②から④に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(注)親族とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます。
本投稿は、2017年10月10日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。