個人所有の車輛を下取りして法人名義の車輛を購入
経理初心者のものです。
車両を法人で購入したので区分経理をしていたのですが
社長が個人の車輛を下取りに出して法人名義の車輛を購入しておりました。
個人からすれば法人に車輛を売却して、その車両を下取りに出したという形に
なると思うのですが、経理処理や問題点を教えて下さい。
税理士の回答
会社に車両を売却したのではなく、役員個人の車両をディーラーなどの業者に売却(下取り)し、その代金の一部を法人の車両購入費に充てたので、経理処理は売却(下取り)金額が役員借入金です。
同族会社が役員個人から借入することはあり得ますので、特に問題はないと思います。
なるほど!!
役員借入金として処理すればよかったのですね。
個人と会社なので別の考え方をすべきなのかと思っていました。
という事は法人は役員借入金で処理したので、個人はディーラーで売却しているので、
計算上売却益が出たら今年の総合譲渡所得を申告する事になる。
という事ですよね。
ありがとうございます!!
本投稿は、2023年04月05日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。