賃上げ税制について
介護事業をしております。
賃上げ税制の計算において「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」を控除しなければならないとありますが、「処遇改善加算」及び「処遇改善支援補助金」の額は控除しなければなりませんでしょうか。
税理士の回答

賃上げ税制の計算において「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」を控除しなければならないとありますが、「処遇改善加算」及び「処遇改善支援補助金」の額は控除しなければなりませんでしょうか。
はい、しなければいけないように考えます。
でも、下記については、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除しない・・・となっています。
上記記載は、これに類するものではないように考えます。
本投稿は、2023年05月19日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。