火災保険解約による返還保険料の仕訳について
表題の件について
雑収処理しようと思いますが、税区分は不課税で良いでしょうか。
税理士の回答
波多野暁生
ご理解の通り不課税で宜しいかと存じます。
本投稿は、2023年05月22日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
表題の件について
雑収処理しようと思いますが、税区分は不課税で良いでしょうか。
波多野暁生
ご理解の通り不課税で宜しいかと存じます。
本投稿は、2023年05月22日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。