仮払金
先期 仮払金を法人税額から控除して申告しています。
今期の仕訳は現金/仮払い 摘要は法人所得税から控除
でよろしいのでしょうか。現金が増えたという解釈で良いのでしょうか
税理士の回答

こんにちは。
>先期 仮払金を法人税額から控除して申告しています。
こちらの部分について次をお教えください。
①仮払金の内容
②①の仮払金を支払ったときの仕訳
③法人税額から控除したときの仕訳
どうぞよろしくお願いいたします。
お手間を取らせてます。税に関する素人で、
①士業で取得した金銭から源泉徴収された額
②仕訳していない。個人の確定申告用に3月までに支払調書が先方より受け取り、
法人の決算の際に、先々期までは、還付金として計上して振込があります。
先期は、利益があり法人税から控除しています。
③今期に仕訳をするものだと思っていたのですが、先期に仕訳しておくものだったのでしょうか
今期ならば
現金/仮払い 摘要は法人所得税から控除
で良いのかと思いまして、宜しくお願い致します。

ご返信ありがとうございます。
最初のご質問時に「法人税額から控除して申告」と表現があり、本日のご返信時には「個人の確定申告用」と表現があります。
前提の確認になりますが、ご相談者様は個人事業主でしょうか、それとも法人でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
法人です。
個人の確定申告はせずに 法人決算時に別表6(1)の③所得税額の控除に関する証明書に記載し、先方から送付された支払調書コピーを添付して申告提出しています。宜しくお願い致します。

ご返信ありがとうございます。
法人であればそもそも売上代金の入金時に源泉徴収されないのが通常です。
それにもかかわらず売上代金の入金時に源泉徴収されたのであれば、売上代金の入金不足が生じているため取引先へ追加入金していただくようお願いするのはいかがでしょうか。
御社が法人決算時に別表6(1)の③所得税額の控除に関する証明書に記載するのは本来あるべき申告方法ではないと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
貴重なお時間を有難うございます。
おしゃられることは理解できます。士業分の源泉徴収も理解できる。
会計士さんが別表6で処理していたので、現在自力で決算する際は、同様にすれば間違いないのではと・・・経理の知識不足で本等を参考にしながら考えてみます。長々と有難うございます。
本投稿は、2023年06月02日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。