不動産事業における未収入金の帳簿は必要か?
駐車場事業を営んでおり、発生主義の簡易簿記で記帳しています。備付帳簿として、収入帳・経費帳・売掛帳等が必要だと理解しています。毎月、収入として指定期日までに賃貸料が入ってきます。指定期日に入らないときは、収入帳に”未収入”の旨を書き添えて収入として計上しています。後日、賃貸料が現金等で入ってきたら、現金出納帳に、”未収入金の回収など記載しています。未収入金帳は、持っていません。
こんな質問をするのは、売掛帳が、本業の営業活動から生じる金融債権の売掛金を記載するものとするなら、不動産事業者にとって、賃貸料は、本業そのものであり、その対価が未収であるのに、小売業等の売掛金に相当するものだと考えます。不動産事業者は、売掛帳を未収入金帳と読み替えて備えねければならないと理解するべきものでしょうか?それとも、私の理解が間違っていて、売掛金と(不動産事業での)未収入金とは性格の違うものなのでしょうか?
税理士の回答

貴殿が青色申告で、青色申告承認申請書の「備付帳簿名」の「売掛帳」のところにチェックをつけて申請を行ったのであれば、売掛帳を備え付け、記帳する必要がありますが、そうでないのであれば、売掛帳の記帳を必ず行わなければならない、というわけではありません。
青色申告承認申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
もし、売掛帳を備付帳簿として届出たのでであれば、おっしゃるとおり、未収入金帳を売掛帳とみなして記帳する必要があるものと思われます。
本投稿は、2023年07月03日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。