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インボイス制度について(2つの2割特例?)

いつもお世話になっております。

表題の件ですが、
インボイス制度の仕入税額控除に係る80%控除について、2つありますか?
それとも情報が更新されたのでしょうか?

①インボイスを機に課税になった事業者限定の2割措置(3年間)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

②課税事業者が免税事業者相手に対する仕入税額控除の経過措置(15ページ)
元々課税事業者でもOK?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

期間も割合も同じですが、
これは偶然同じ措置が重なっているのか、情報が改定されたのか、どういうことでしょうか?

①だとばかり思っていましたが、②が有効ならば、免税事業者は幾分か救われますよね?

税理士の回答

①と②は全く別物の経過措置です。
①は適格請求書発行事業者になることを選択した免税事業者について、経過措置期間中は売上に係る消費税額の2割の納付を選択できるという、令和5年度税制改正で決まった経過措置
②はインボイス制導入が決まった時からのもので、仕入税額控除の方法を本則(原則)課税としている課税事業者について、免税事業者からの課税仕入れに係る消費税額の仕入税額控除を段階的に引き下げるという経過措置
です。
免税事業者は幾分か救われるという意味がわかりませんが、インボイス制により免税事業者のままだと消費税を支払って貰えないという間違った情報がありますが、そもそも消費税は資産の譲渡や役務の提供について課すると消費税法4条で規定されており、支払い先が免税事業者だから消費税はなくなるということではありませんし、同条文はインボイス制以降後も何も変わりません。

良く分かりました!
20%50%と同じ割合なのと、適用期間が同じなので混同しておりました!

ありがとうございました。

本投稿は、2023年08月18日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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