給与の社会保険料及び税金の従業員負担分の会計処理について
給与の社会保険料及び税金の従業員負担分の会計処理についてのご相談です。
上場会社の経理に携わっており、発生主義ベースでの会計処理を行っております。
給与規定が「当月末締め翌月20日払い」となっている場合、社会保険料及び税金の従業員負担分の会計処理は以下を考えております。
当該処理で問題がないかご意見ご指摘など頂けますと幸いです。
<私の考え>
・発生月に給与として借方費用計上
・社会保険料→当月分翌月徴収翌月払いであり、発生月に既に発生しているため「預り金」で計上。
・税金(源泉所得税、住民税)→給与支払月に支払月分徴収であり、給与発生月にはまだ生じていないため預り金では計上せずに「未払費用」などで計上。
<具体的な処理事例>
23年3月末決算の会社の決算月の処理
①23年3月末(3月給与発生月)
給与100 / 未払費用80
預り金20(社会保険料3月分)
②23年4月1日(戻入)
未払費用80 / 給与100
預り金20
③23年4月20日(3月給与支給月)
給与100 / 現預金60
預り金20(社会保険料3月分)
預り金20(税金4月分)
webで検索すると、明確な規定はないようですが、発生時に社会保険料や税金の従業員負担分も預り金で計上する処理が多く紹介されている印象です。
税金部分も発生時に預り金計上してしまうと、期末に2か月分が計上されることや、翌月分が計上されてしまうという点に少々違和感があり、月次ベースで対応する社会保険料部分のみ預り金計上が個人的にはしっくりくる処理かなと考えております。
以上、当該処理や考え方で問題がないか、ご意見ご指摘など頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
企業会計原則に縛られる上場企業ではある得る処理方法だと思います。
源泉は毎月20日の給与支払時(前月末日の発生時ではありません)分が翌月10日までに納付されていれば税務上の問題はありませんが、中小企業のように会計処理と税務処理を完全に一致させようとすれば、貴方が感じるような違和感は生じます。
上場企業なので、監査法人系の税理士法人が関与している筈ですし、貴社の会計処理規定もありますので貴方の一存で決められる話ではありませんし、関与していない税理士の意見をこちらでご質問になるより関与している監査法人や税理士法人に相談すべきです。
ご回答頂きありがとうございます。
確かにおっしゃる通り、この場ではそぐわない質問でした。失礼いたしました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2023年09月09日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。