不動産ビル売却決済について
共有不動産ビルを売却することにしました。決済日に税理士が代表の口座へ全額振込するといいます。その後、残りの共有者へ持ち分を振込するといいます。私は決済日に共有者の持ち分通り振込せよといいましたが、そのやり方が通常と押し切られました。代表者が必ず振込するという保証があるのでしょうか?こういう場合、決済方法はいかにすれば争いが無くなるのでしょうか?教えてくださいませ。
税理士の回答
税理士から代表の口座へ全額振込するとお聞きになられているので、あたかも税理士の管轄のように思われていると思いますが、ご質問は税法上の問題ではないため税理士が判断できるものではありません。
共有物件の売却代金を代表者に振込むことは通常あることですが、税法で代表者に振込しなければいけないという規定は何もありません。
上記の通り税法上の問題ではなく税理士の専門外ですので、弁護士にご相談いただくのがよろしいかと思います。
本投稿は、2023年10月06日 07時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







