税理士先生のインボイス対応していない領収書への対応に関して
インボイス制度が始まりました。
今後この制度が自営業者にどの程度影響してくるのか不安なわけですが、『インボイス対応をしていない領収書で自営業者が今後損をするのは税務調査が入るタイミングだ。税務調査が入らなければ、実質的にこれまで通りあらゆる領収書を税理士が確定申告時に処理をしてくれてスルーされる』という認識は正しいでしょうか。
お忙しい中大変恐縮ではございますが、ご教示をよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
税理士が適格請求書かどうかを確認せずに消費税の申告書を作成するか、というご質問ですか?
あり得ないことなので正しくないと思います。
ご教示をありがとうございます。
つまりインボイス対応していない領収書をもらってきた場合、一部の消費税を自分が肩代わりするよう税理士の先生から促される、という認識で間違いないでしょうか?
適格請求書発行登録事業者は交付した請求書等に誤りがある場合、正しい適格請求書を再交付する義務が消費税法で規定されていますので、正しい適格請求書の再交付を受けるようにいうのが法令に則った税理士の対応だと思いますので、ご記載のようには言わないのが普通でしょう。
後はご自身の顧問税理士とよくお話し下さい。
御回答をありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年10月12日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。