業務委託契約における交通費の扱いについて
6月から1つの会社に業務委託契約という形で働かせてもらっています。
基本リモートなのですが、週に一度ミーティングを行なうために会社に出社しています。
業務委託契約の場合、交通費が経費になるというのを先ほど知ったのですが、この場合6月から現在までの出社した分の交通費を会社に請求することは可能ですか?
契約書に交通費含めた経費についての記載が全くなく、給与に交通費が含まれているとも含まれていないとも書かれていません。
この場合でも領収書等の証拠があれば経費として請求することは可能でしょうか?
税理士の回答

業務委託の場合、通常は事業又は雑所得に該当しますので、その仕事のためにかかった費用などは必要経費する事ができます。そのため、取引先への出社(出張)にかかった交通費も経費に計上することができます。
なお、電車賃などは領収証がないケース(切符の購入やICカードなどでの乗車)は領収証がなくとも必要経費とすることができます。便宜上「出金伝票」を作成するとか、他の資料で出社などが分かるように整理されることをお勧めいたします。(ICカードの利用明細などでも可能です)
【蛇足ですが】
なお、1つの会社に専従として仕事を受けている場合は「家内労働者等の必要経費の特例」が受けられる可能性があります。
実際にかかった経費ではなく、55万円を限度に必要経費を計上できる特例となります。
給与などの別の収入がある場合は、この控除額が減額されますが、参考までに資料を添付いたします。
なお、この特例を採用されるときには、この特例を採用する旨を申告書に記載する必要があります。
国税庁HPから
「家内労働等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
「家内労働者」とは
特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを行とする者をいい、家内労働法で労働条件などが定められています。いわゆる「内職」や「検針員」などが該当します。
「家内労働者「等」」は家内労働法で定められた者のみならず類似の者もふくまれると考えられますので「特定の者に対して継続的に人的役務提供を行っている」のであれば、該当すると考えられています。
ご丁寧にありがとうございます。
経費となることは理解したのですが、これまで会社から交通費分をいただいておらず、実費として払っていました。
これを説明して6月から今まで出社にかかった交通費を会社に請求することは可能でしょうか?
計算したところ今年の総所得が50万円になりそうで、交通費を経費として請求できないと48万円をオーバーしてしまって所得税がかかるのかと思うので…
またこの家内労働等の必要経費の特例というのは経費が55万円までは認められるということでしょうか?実際に自分の交通費が経費となった場合合計で4万円いかないぐらいなのですがあまり意味は無い特例ですか?
それとも実際の経費が55万円未満でも会社からいただいた給料が55万円未満であれば全部経費になるということでしょうか?

経費に計上できることと、取引先に請求できることは別問題になると思います。
事業所得者が取引先に請求できるものは、その契約(約束)により決められた金額になります。
役務提供の報酬以外に別途取引先が負担することが決まっているのであれば請求ができるでしょうし、きちんと決めていないのであれば、よく話し合う必要があります。
ただし、取引先から交通費分が支給された場合は、給与所得者の通勤費のように「非課税」にはならないため、収入に含める(より所得が増える)ことになります。
『総所得が50万円になりそうで、交通費を経費として請求できないと48万円をオーバーしてしまって所得税がかかるのかと思うので…』
⇒ 経費として「請求」するのではなく、経費として「計上」した場合に所得金額が減少しますので、なに誤解があるように思います。
経費分を請求・受領した金額は「所得がプラス」され
経費を「計上」したときには「所得がマイナス」となります。
>家内労働等の必要経費の特例というのは経費が55万円までは認められるということでしょうか?
⇒ そのとおりです。(他に給与所得がない場合)
実際にかかった経費が55万円未満であっても、55万円は必要経費として収入から控除できる「特例」となります。
実際にかかった経費の方が55万円よりも多いの時は、実際にかかった経費を必要経費として収入から控除してください。
もしも、貴方の「必要経費」が交通費だけであれば、この特例を使用した方が有利だと思います。
なお、取引先からの報酬の金額は関係ありませんが、仮に取引先の報酬が55万円未満であれば、事業(又は雑)所得の金額は0円となります。
分かりやすくありがとうございます!

少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年10月21日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。