資格取得及び会費の処理について
現在、行政書士事務所を経営しているのですが、
たまたま経理について検索していた際に、
資格取得費用等が一定の場合、経費にならない旨の情報を知りました。
そこで質問なのですが、行政書士の登録費用及び会費は開業費及び諸会費として、
経理ソフトに入力してはいけないのでしょうか。
また、入力してはいけない場合は、登録費用については記入せず、会費については事業主貸で処理をすればよろしいでしょうか。
加えて、現在中小企業診断士試験を受験しているのですが、この資格を使って二つ目の事業を始めようとしているのですが、こちらの取得にかかった図書費、交通費、受験費等についても入力は不可でしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

行政書士の登録費用及び会費は開業費及び諸会費として、
経理ソフトに入力してはいけないのでしょうか。
上記は、全て経費です。
登録費用が、多額の場合には、資産で、償却します。
宜しくお願い致します。
資格取得とは、行政書士になるまでの費用です。
ご返信ありがとうございます。
追加の質問で恐縮なのですが、二つ目の事業の開業に掛かる費用の該当期間は
行政書士の開業前と開業後から二つ目の事業開始までの二つに分けられると思いますが、
上記の二つの期間では、どのような科目での処理が適切なのでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

追加の質問で恐縮なのですが、二つ目の事業の開業に掛かる費用の該当期間は
行政書士の開業前と開業後から二つ目の事業開始までの二つに分けられると思いますが、
開業費ならば、期間にかかわらず、同じ科目です。
開業費です。
迅速なご返信ありがとうございます。
開業費であれば開業費ですね。把握致しました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年11月02日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。