共同経営での経理処理について
分からないことだらけで、ご教示いただけると幸いです。本当に困っています、何卒宜しくお願いします。
(概要)
バスケットスクールを私と知人でどちらとも個人事業主として共同経営を検討しています。二人で生徒を指導するイメージです。2人とも本業があるため、会社設立の予定はありません。
収入源はスクール生の月謝になります。私と知人の利益配分は7:3を考えています。経費は体育館のレンタル料やトレーニング用具の購入、スポーツ保険への加入程度です。売上も年間120万程度で白色納付で考えています。
(質問)
(1)①②どちらの方法が共同経営の経理上よろしいでしょうか。
①私が一旦全ての売上を受領し、経費を引いたのち3割の利益を知人に渡す。
この場合、勘定科目は 私は外注費として計上、知人は売上高でいいでしょ
うか。
②私が一度全ての売上を受領し、その時点で売上を7:3に分配し、知人は私に
対して3割分を請求し、私は知人に3割払う。
経費も7:3にするため、私が知人に対して3割を請求し、知人は私に3割払
う。
この場合、売上分配は勘定科目は 私は外注費として計上、知人は売上高で
計上。経費の場合がどのようにしたらいいのか考えても分かりませんでし
た。
(2)(1)の質問内容で会計を行った場合共同経営とみなされますか。それとも私が代表で知人が請負という形になりますか。
素人でもわかる説明をいただけると大変助かります。何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
(1)共同経営の経理
売上を総額(例えば1000)で帳簿に記入する。経費を総額(例えば600)で帳簿に記入し、利益(1000-600)400を算出する。
あなたは、売上700(1000×0.7)、経費420(600×0.7)で計算し、280の利益(700-420)を申告する。
知人は、売上300(1000×0.3)、経費180(600×0.3)で計算し、120の利益(300-180)を申告する。
(2)上記(1)①で行った経理だと、あなたの単独事業(あなたが単独の代表で知人が請負)という形になります。②もあなたが1000の売上と300の外注を計上するので、同様ではないでしょうか。
※ すべては事実関係での判断になりますが、組合契約書という書面を作成し、出資比率をあなたが70%、知人が30%としたほうが良いと思います。(契約書のひな型等はググってください。)
※ お尋ねの①と②のやり方でも税務上の利益は同じになります。むしろ、何かイレギュラー発生時の責任の所在や、購入やレンタルなどをあなた個人で行った場合と組合で行った場合の信用度(一般に組合のほうが困難)などを考えて決めたほうが良いと思います。
※ なお、もし知人の方が親族の場合は、共同経営や外注が認められないケースが多いので、あなたの単独事業になると思われます。
本投稿は、2023年11月10日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。