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簡易課税制度

現在おおまかに製造業を営んでおり、簡易課税制度を利用した場合は
単純に第3種事業として計算すればいいのかと思ったのですが、
当社の場合は複数の事業区分に該当する取引が混在しています。
調べてみると、3種類以上の事業を営む場合で、そのうち、特定の2種類の事業の課税売上高が全体課税売上高の75%以上を占める場合は25%未満の業種については上位2種類のうちの低いみなし仕入率で計算する事が可能との事でした。
以下の4種類の取引がある場合、全体の25%未満にあたる③と④の取引は、上位2種類のうちの低いみなし仕入率にあたる①の第4種として計算しなければいけないのでしょうか?
それとも「計算する事が可能」ということは任意であり、多少煩雑にはなりますが売上時に4種類の取引をしっかり区分して、①は第4種、②は第3種、③は第3種、④は第1種として計算してもよろしいのでしょうか?

①材料支給加工(全体売上の約40%)
例:請求単価@5,000 材料仕入@0 自社加工時消耗品費@500
第4種事業(主要材料が無償支給されるため)

②材料自給加工(全体売上の約40%)
例:請求単価@5,000 材料仕入@2000 自社加工時消耗品費@500
第3種事業(主要材料を自社にて仕入れる為)

③自社製品販売(全体売上の約15%)
自社にて企画、開発→他社にて生産→自社にて消費者へネット販売、出荷。
例:売値@3,000 仕入@900 
第3種事業(製造小売業)

④まれに発生する同業他社へ原材料の少量販売(全体売上の約5%)
例:売値@1050 仕入@1000
第1種事業(卸売業)

税理士の回答

以下の4種類の取引がある場合、全体の25%未満にあたる③と④の取引は、上位2種類のうちの低いみなし仕入率にあたる①の第4種として計算しなければいけないのでしょうか?


得なほうを選べるということです。
なので、しないでよい。

ありがとうございます。
得な方を選べるという事は、
①は第4種、②は第3種、③は第3種、④は第1種として計算しても構わないという事でしょうか?

また、他の者から購入し性質や形状を変えずに事業者へ販売した取引は第1種の卸売業に該当しますが、その取引が例えば全体の売上の1%程度と少なすぎる場合はその取引を第1種事業に区分しても調査時には認められず、割合の多い方の事業に区分されると聞いたのですが、そのようなものなのでしょうか?
割合が何%から区分が認められるのかは特に決まっていないとも言われたのでイマイチ理解できていません。

得な方を選べるという事は、
①は第4種、②は第3種、③は第3種、④は第1種として計算しても構わないという事でしょうか?
はいそうです。
特例を使って得する場合には、使う。
そうでないときには使わない。
という意味です。

また、他の者から購入し性質や形状を変えずに事業者へ販売した取引は第1種の卸売業に該当しますが、その取引が例えば全体の売上の1%程度と少なすぎる場合はその取引を第1種事業に区分しても調査時には認められず、割合の多い方の事業に区分されると聞いたのですが、そのようなものなのでしょうか?

そのようなことはありません。1%以下でも、問題はありません。認めます。
安心ください。

本投稿は、2023年11月30日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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