元請から月毎に一括で売上明細を受け取っている場合の売上金の仕訳について。
つい最近、ある運送事業者の下請として契約を結び、貨物軽自動車運送事業を始めました。
引取地と納品地の市区町村の組合せによって運賃が定められており、また時間超過等により追加運賃が発生するため、元請様ではドライバー毎の明細を月毎にまとめて毎月発行する事となっております。
そのため、明細が発行されるまで、ドライバーは正確な運賃を知ることは出来ません。(地区の組合せが膨大で全ては知らされていない為)
例(1/1〜1/31配送分)
2/15 明細発行
3/20 支払
このような場合、明細発行日に一月分を一括で『売掛金/売上』とし、支払日に『普通預金/売掛金』、という処理で良いのでしょうか?(『借方/貸方』)
それとも、日付を遡って1案件毎に売掛金を計上すべきでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2023年12月15日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。