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ebayでの日本時間1/1(米国時間 12/31)の売上、仕入高の仕訳について

個人事業主 ebayでの商品販売をしています。
簿記2級まで持っているので今年初めて青色申告をすべく準備しているのですが、
米国時間 12/31(期末)日本時間1/1の仕訳について困っています。

<状況>
日本時間1/1(米国時間12/31)に商品Aが売れました。
当店ではebayがまとめている処理履歴(トランザクションレポート)を元に売上や経費の仕訳をしていますので、日本時間1/1(米国時間12/31)に売れたこの商品Aは年度内の売上として考えています。

また発生主義として売上日当日の日付と為替レートで仕訳を入力することにしています。(EBAY側の領収書も当日の為替レートで算出される)
これについては考え方の問題でトランザクションレポートを基準にしている旨を税務署に伝えれば問題無いかと考えています。

しかし無在庫販売の為、商品Aの仕入れは日本時間1/1に実施しました。
仕入高を年度内に計上したいのですが、日本時間1/1に仕入れた(領収書も1/1)ものを12/31の日付にするのもおかしい気がしています・・・
商品Aの仕入高について12/31として仕訳をすることに問題がありますか?
(12/31 仕入高 1000 / 未払金 1000 のように仕訳予定です)
又は来期の経費として問題ないのでしょうか?

※売上を一度売掛金に置き換えていますが、売掛金の口座への入金は商品Aを今期売り上げにすることを見越して処理したため、今更商品Aを1/1の売上にできないという事情もあります。

税理士の回答

所得税って、そうなんですよね。。。
 法人税は、「収益に係る売上原価」と書いてあるので(法人税法22③一)、原価の見込額を計上できますが、所得税は、「総収入金額に係る売上原価」と書いておきながら、後段で「債務の確定しないものを除く」なんて書いてあり(所得税法37①)、原価についても債務確定基準で縛っているんですよね。
 さて、債務確定とは、「①債務が成立、②給付原因が発生、③合理的算定が可能」の3要件を満たすか否かです(所得税基本通達37-2)。商品Aが販売された時点で、上記3要件を満たしていると考えますが、どうでしょうか。
 単純に売り上げの帳票が米国時刻で、それを基準に経理しており、同時発生の仕入の帳票が日本時刻で翌年にまたがっただけなのではないですか?

このような質問にご回答いただき、本当にありがとうございます。

債務確定とは、「①債務が成立、②給付原因が発生、③合理的算定が可能」の3要件を満たすかである。
商品Aが販売された時点で、上記3要件を満たしている。

こちらのご説明で納得できました。
最後にご指摘いただきましたように、

売り上げの帳票が米国時刻で、それを基準に経理しており、同時発生の仕入の帳票が日本時刻で翌年にまたがっただけ。

まさにその通りです。

ご回答いただけた事で、自信を持って仕訳できます。
ありがとうございました!

本投稿は、2024年01月08日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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