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外税方式のアフィリエイト報酬の記帳方法について

アフィリエイトで報酬を得ています。
昨年12月に管理画面で確認した確定額を1か月分まとめて記帳し、今日12月分が振り込まれたので金額を確認したところ、確定額に消費税分が上乗せされて振り込まれていました。
この場合、昨年12月の分の売掛金・売上は消費税分も合計して記帳するのでしょうか。
ご教授お願いいたします。

税理士の回答

税込経理であれば消費税は売掛金/売上高に含めて記帳します。
税抜経理であれば売掛金/売上高、仮受消費税等と、消費税は売掛金に含め、売上高とは別に仮受消費税等で記帳します。

貴方が消費税の免税事業者であれば税込経理のみ、課税事業者であれば税込経理か税抜経理の選択は任意です。

税込経理と税抜経理は以下の国税庁タックスアンサーをお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6375.htm

本投稿は、2024年02月15日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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