居住用賃貸建物の資本的支出
資本的支出とされる金額が1,000万円以上となると、居住用賃貸建物の取得として取り扱われると思います。
同一事業年度内に、A社に600万、B社に600万の場合も該当するのでしょうか?
それとも一取引単位で判断し、該当しないと考えて良いのでしょうか。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
「居住用賃貸建物」とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(附属設備を含む)以外の建物であって高額特定資産等に該当するものをいいます。
高額特定資産等の範囲について、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の建物等(資本的支出を含む)と定義されているため、一取引単位で判断することとなります。
ご質問者様の場合、A社に対する取引・B社に対する取引はそれぞれ別の契約でしょうか?であれば、それぞれを一取引として考えるのが合理的かと考えられます。
何卒よろしくお願いいたします。

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

亀谷由太
お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何か疑問点があった際には、新たなスレッド立てていただきましたら、対応させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月02日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。