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役員賞与の納付書の日付について教えてください

役員賞与の支給日を、納付書に書く際に一日間違えて書いて、納めてしまいました。
実際はきちんと届け出の日通りに現金支給をしています。これだと、経費にはならないでしょうか?
改めて、間違えて書いて納めてしまいました、と納付書を書き直してもだめでしょうか?なにか良い方法がありましたら、おしえていただきたい思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

出水祐介

結論から申し上げると、間違った日付で納付書を提出してしまった場合でも、適切な手続きを経て修正を行い、正しい情報を提供することで問題を解決することが可能です。
また、これが経費として認められないかどうかは、主に税務署への報告と企業内での記録が一致しているかどうかに依存します。なお、通常、日付の間違い自体は、賞与の支給実態が明確であれば大きな問題にはならないことが多いです。


①対処法
1. 確認と修正の依頼
最初のステップとして、納付した税務署に連絡を取り、日付の誤記を説明し、修正を依頼します。税務署の窓口で相談し、必要な書類(修正を求める文書や証明書類等)を提出することになると思います。

2.記録の整合性の確認
企業内の会計記録や銀行の取引記録と、税務署に報告した記録が一致するように整理しておくことが重要です。実際の支給日と報告された日付が異なる場合、説明や証拠の提出が求められることがあります。

3.経費としての認識
賞与の支給が実際に行われ、適切な手続きに基づいて記録されていれば、通常は経費として認められます。日付の誤り自体が経費計上を否定するものではないと考えられますが、正確な記録と報告が求められます。

出水祐介

また困ったことがございましたら、気軽にご連絡下さい!なお、上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーを選択してもらえると嬉しいです。

出水先生、お忙しい中詳しく説明していただき、ありがとうございました。ご教授通り、頑張ってみます。

本投稿は、2024年05月01日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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