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役員報酬について

1人社長の会社です。
今回、妻を代表取締役にして、自分は代表取締役から取締役に変更することにしました。
この場合自分の給与を減額しようと思うのですが、臨時改定事由というのに該当しますか?

税理士の回答

頂いた内容ですと、臨時改定事由に該当します。
定期同額給与に該当。(給与の改定前も改定後も)

本投稿は、2024年05月13日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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