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個人事業主、事業兼プライベートの口座の残高について

小規模個人事業主でイラストレーターとして開業青色申告めざして複式簿記勉強中です。

現在1社とのみイラストのお取引があり、
月に2、3度ほど私的な現金引き出し、個人的な振り込みが1度あるかないか、携帯代と積み立てNISAの自動引き落としが1度ずつあります。

お聞きしたい事は、事業兼プライベートの通帳は登録して残高を入力(登録)→出入金のすべてを仕訳しないと65万円の青色申告の条件?に当てはまらなくなってしまうのかどうかということです。
現在事業用口座は用意できておりません。

それと事業に関するものだけの仕訳でいいのか?
それだと残高は何で合っているか間違っているか分かるのか?

経理や簿記の基本的な事が理解できていません。
どなたかお知恵をお貸しいただけますか?

税理士の回答

  事業用の通帳は登録したほうがよいと考えます。
  また、通帳残高と元帳の残高は一致させます。
  
  そこで、事業用の口座の私的な収支は「事業主」勘定を用いて行うことで、通帳の残高が元帳の残高と一致することになります。
  私的な入金
   普通預金 〇〇〇 / 事業主借 〇〇〇
  私的な出金
   事業主貸 〇〇〇 / 事業主借 ○○〇

  なお、事業用口座の登録の有無が「65万円控除」の適用の要否に関係はしませんが、事業を行うにもかかわらず「銀行口座」がないのは不自然ですし、事業用口座を登録していることにより「公私」を分けていることが客観的に分かると思います。

本投稿は、2024年05月14日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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