個人事業主、事業兼プライベートの口座の残高について
小規模個人事業主でイラストレーターとして開業青色申告めざして複式簿記勉強中です。
現在1社とのみイラストのお取引があり、
月に2、3度ほど私的な現金引き出し、個人的な振り込みが1度あるかないか、携帯代と積み立てNISAの自動引き落としが1度ずつあります。
お聞きしたい事は、事業兼プライベートの通帳は登録して残高を入力(登録)→出入金のすべてを仕訳しないと65万円の青色申告の条件?に当てはまらなくなってしまうのかどうかということです。
現在事業用口座は用意できておりません。
それと事業に関するものだけの仕訳でいいのか?
それだと残高は何で合っているか間違っているか分かるのか?
経理や簿記の基本的な事が理解できていません。
どなたかお知恵をお貸しいただけますか?
税理士の回答

事業用の通帳は登録したほうがよいと考えます。
また、通帳残高と元帳の残高は一致させます。
そこで、事業用の口座の私的な収支は「事業主」勘定を用いて行うことで、通帳の残高が元帳の残高と一致することになります。
私的な入金
普通預金 〇〇〇 / 事業主借 〇〇〇
私的な出金
事業主貸 〇〇〇 / 事業主借 ○○〇
なお、事業用口座の登録の有無が「65万円控除」の適用の要否に関係はしませんが、事業を行うにもかかわらず「銀行口座」がないのは不自然ですし、事業用口座を登録していることにより「公私」を分けていることが客観的に分かると思います。
本投稿は、2024年05月14日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。