教育事業研修旅行参加費は課税対象ですか
協同組合の経理をしております。
この度、教育事業として研修旅行を行います。
毎年徴収しておりました、教育情報賦課金を使用しますが、旅行代金の追加負担分として参加各社より3万円徴収いたします。
こちらは課税となりますか?非課税でしょうか?
また経理処理としては、預かり金または立替金として処理してよろしいでしょうか?
税理士の回答
相談内容の詳細が不明ですので、下記の資料を参考としてください。
国税庁ホームページ参照
共同行事に係る負担金等
対象税目 消費税
概要
同業者団体または企業グループなどが、構成員全体の宣伝、販売促進、会議などの共同行事を行うため、共同行事の主宰者が、その費用を賄うために構成員から負担金、賦課金等(以下「負担金等」といいます。)を集めることがあります。
一般的には、主宰者が構成員のために負担金等を受け取って宣伝、販売促進などを行うことになります。したがって、その負担金等は役務の提供の対価として、消費税の課税の対象となります。この場合には、各構成員は、負担した負担金等について課税仕入れとなります。
ただし、その共同行事のために要した費用の全額について、構成員ごとの負担割合があらかじめ定められている場合において、主宰者が収受した負担金等について役務提供の対価とせず、その負担割合に応じて各構成員がその共同行事を行ったものとして、当該負担金等について仮勘定として経理している場合には、その処理が認められます。
例えば、主宰者が負担金等の収受額を仮受金とし、広告料などの経費を仮受金から支出するなど、仮勘定として経理を行っている場合には、主宰者の課税売上げ、課税仕入れに該当しないものとする処理が認められます。この場合、構成員は、負担金等により賄われた費用のうち広告料など課税仕入れ等に該当するものがあるときは、その負担割合に応じて仕入税額控除の対象とすることとなります。なお、構成員が仕入税額控除を行うには、負担金等により賄われた課税仕入れに係る適格請求書等の写し及び主宰者が作成した明細書等を併せて保存することが必要となります。また、主宰者がその負担金等から生じた剰余金を取得する場合には、この仮勘定による処理は認められません。
根拠法令等 消基通5-5-7、11-2-7、11‐6‐2
原則的には、主宰者が構成員のために負担金等を受け取って、事業のための広報宣伝、販売促進及び教育研修などを行う場合の負担金等は、役務の提供の対価として、消費税の課税の対象となります。ですが仮勘定として経理を行っている場合には、主宰者の課税売上げ、課税仕入れに該当しないものとする処理が認められるケースもあります。構成員である各組合員の経理処理にも影響しますので、税務署へご相談頂くことをお勧めします。
本投稿は、2024年06月11日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。