役員退職金の損金計上について
初めまして、4月から新任で役員となった者です。
従業員20人の株式会社の役員退職金についてお伺いしたいです。
令和6年4月16日付で、オーナー経営者2名が退任され新たに従業員が2名新役員として顧問税理士立会いの下、株主総会で任命と先代役員に対して今事業年度中にそれぞれ退職金を支払う様に決議されました。
①代表取締役社長→一般従業員(持ち株比率60%)
②取締役専務→一般従業員(持ち株比率40%)
尚、どちらも給与については元々30万程の為、変更なし。
後任には従業員から、代表取締役社長・取締役専務が任命されました。
※株式については今後移行を予定していますが現在はまだ相談中です。
ただ、上記内容で経営を進めていく中で前社長・専務より役員としての身分は欲しいとの話があり8月1日付で役員に任命する様に再び株主総会にて決議されました。
この場合の退職金については、決議通り支払った場合損金計上可能でしょうか?また損金扱いにて経理処理した場合、税務調査にて否認される可能性もありますでしょうか?
尚、4月以降の前役員の勤務状況は、
前社長→令和6年3月までと変わらず毎日・始業から就業迄勤務。人事等については決定権が残る。
前専務→4月から週3日に変更。決済事項については元々あまりなかった為、相談のみで経営には関わっていない。
となっています。
分かりにくい文になってしまい申し訳ありませんが、役員退職金も高額であり否認された場合、経営にも大きな影響が想定され、また現在契約している税理士に確認をしても、はっきりとした回答が無かった為相談をさせて頂きました。
ご回答お願い致します。
税理士の回答

永田直樹
諸事情があると思いますので、顧問税理士さんへ直接お問合せ頂くのが最良と思います
本投稿は、2024年07月06日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。