債務免除益と期限切れ欠損金 解散
休眠している有限会社を解散したいと考えています。
休眠中後に再就職し、その給与から完済した借入金約1,000万円があるのですが、解散の時に債務免除益として課税が発生するのでしょうか。
また、期限切れの欠損金が、約1,000万円ほどありますが、これと相殺できるのでしょうか。
尚、サービス業でしたので、休眠時点で資産はパソコンと車ぐらいしかなく、それも処分しており、現在何も資産は何も残っていません。
税理士の回答

債務免除益は、貴殿が会社に対し、債権免除の通知をしたときに発生し、その事業年度において、会社の所得に算入され、課税されることになると思われます。解散の時に債務免除益が発生するわけではありません。
おっしゃるとおり、解散日以後の清算事業年度においてでは、多額の収益が計上されたとしても、一定の要件を満たせば、期限切れ欠損金を損金算入することにより、所得を減殺できると思われます。
詳細については、下記国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/101006/pdf/08.pdf
早々のご回答ありがとうございました。ご紹介いただいた国税庁のページを見ました。唐澤先生のおっしゃる、一定の要件というのは、残余財産がないということになりますでしょうか。

そのようなことになります。
上記の国税庁HPを見ると「残余財産がないと見込まれるとき」と書いてありますので、それが要件ということになると思われます。
本投稿は、2024年07月17日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。