水道料の経理について。
水道料の検針票には、水道料と下水道使用料が分割表示され、水道料、下水道のそれぞれの事業者名、登録番号が表示されています。
支払は口座振替で合計金額で引かれていますが、起票は水道料と下水道使用料と分ける必要がありますか?
税理士の回答

特段の理由が無ければ分ける必要はありません。
水道の事業者と、下水道の事業者が別でしたので、別々に起票が必要だと思っていました。
お忙しい中、有難うございました。
本投稿は、2024年08月08日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。