法人所有の土地建物を個人事業でも使いたい場合
法人と個人事業主の掛け持ちをしております。
法人で建物土地を中古で取得いたしました。
2部屋あり、法人、個人事業それぞれで使用したいと思っています。
①個人事業から法人への賃料は必要でしょうか。
②個人事業で使用する部屋の改装費(リフォームではなく個人事業のための改装)は個人事業での経費計上は可能でしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下が質問に対する結論です。
① 個人事業から法人への賃料は必要でしょうか。
法人が所有する建物を個人事業で使用する場合には、法人に対して賃料を支払うことが一般的であり、適切です。これは、個人事業が法人所有の不動産を利用する際には、賃貸借契約を結ぶことで法人に対しての対価(賃料)を支払うことによって取引の透明性を保つためです。
② 個人事業で使用する部屋の改装費は個人事業での経費計上は可能でしょうか。
個人事業で使用する部屋の改装費については、その費用が個人事業の活動に直接関連する場合には、経費として計上することが可能です。ただし、その改装が建物の耐用年数を延ばしたり、価値を付加するような資本的支出と見なされる場合は、資産計上し、減価償却の対象とする必要があります。つまり、一般的な修繕や業務に直接必要な工事であれば経費扱いできますが、構造の変更等を伴う大規模な改装は資本的支出とされる可能性があるため、税務上の処理に注意が必要です。
分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月04日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。