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プライベートの銀行口座を使用している不動産賃貸収入の帳簿付けについて

不動産収入がありますので帳簿付けを行います。今年分(令和6年分)の確定申告は白色申告で、令和7年分からは青色申告10万円控除で行う予定です。不動産収入は専用の銀行口座ではなく、以前から使用しているプライベートの銀行通帳に入金されています。この通帳には不動産収入には関係のないプライベートの入金、生活費の引き出し、自家用の光熱費などの支払いがあります。
国税庁が言う帳簿付けに際し、銀行通帳に記帳された不動産収入とは関係のない入金・生活費・光熱費も帳簿に記入する必要があるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

不動産事業に関連のあるもののみで大丈夫です。ただし、今後はプライベートと事業の口座は分けておいたほうが良いと思われます。

お忙しい中早々にご回答いただきありがとうございました。
兼用の場合は全て帳簿に記入となると、不動産の収入は年12回(毎月1回)、修繕費などの支出はほとんどなく、帳簿のほとんどがプライベート分となる為悩んでいました。プライベートと事業用の口座をわけることを考えます。

本投稿は、2024年10月20日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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