売上を仮想通貨で受け取る際の消費税について
お世話になっております。
仮想通貨のやりとりについてご回答お願いいたします。
10月中に、ある業務委託料の売上が1000万円発生しました。
消費税を課税して、1100万円で請求書を発行しました。
11月末に仮想通貨で支払われる予定です。
その場合、以下ご質問です。
➀仮想通貨の売買は消費税非課税と拝見しましたが、上記のような場合は業務委託料への消費税課税なので、請求書は1100万円で正しいでしょうか?
②10月末が決算なのですが、決算では売掛金1100万円としておいて問題ないでしょうか?
③暗号資産で支払われた際、もしそのときの時価が売掛金と差額がある場合、差額損益で処理してもいいのでしょうか?
その他、注意すべき点がありましたら教えてください。
税理士の回答

➀仮想通貨の売買は消費税非課税と拝見しましたが、上記のような場合は業務委託料への消費税課税なので、請求書は1100万円で正しいでしょうか?
正しい。
現金でいただくと思ってください。現金が変わっただけです。
②10月末が決算なのですが、決算では売掛金1100万円としておいて問題ないでしょうか?
一切問題はない。期末残です。
③暗号資産で支払われた際、もしそのときの時価が売掛金と差額がある場合、差額損益で処理してもいいのでしょうか?
通常は、入金時の時価が、1,100万円になる金額です。
入金時に時価が1,100万円にいっていなければ、値引き伝票を起こす必要があります。
その後の上下は、別です。
本投稿は、2024年11月14日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。