役員給与の損金算入、不算入について
現在役員2名の法人で、決算月は10月です。
11月、12月は前期と同様の金額で役員給与を支払ったのですが、資金繰りの関係で翌年1月から2名とも給与を減額しました。
私(A)の給与は減額した金額で10月まで支払ったのですが、もう1名の役員(B)の業務不履行が発生し、役員Bの4月分からの給与を停止しております。(4月~10月まで支払っていません。)
役員A:10月~11月(前期同額)、翌1月~10月(減額同額支払い)
役員B:10月~11月(前期同額)、翌1月~3月(減額同額支払い)、4月~10月(0円)
上記の場合の損金の算入・不算入の範囲について教えていただきたいです。
税理士の回答

総会時に報酬決議をしている場合にはいずれの役員も全額損金不算入に、
報酬決議を行っていない場合で前年に引き続き同額支給の場合には役員Aは前期同額と減額同額払いの差額が、
役員Bも役員Aと同様の扱い、若しくは全額が損金不算入になるのではと考えます。
上記決議を行っていない場合の役員Bの全額損金不算入については業務不履行の内容次第となります。
例えば、病気で入院して業務遂行ができなくなった場合などは臨時改定事由に該当しますので役員Aと同様の扱いの差額が損金不算入になります。
単に仕事をせずということであれば臨時改定事由になりませんのですべて損金不算入になると思われます。
参考資料を添付いたします。
(関連リンク役員給与に関するQ&AのQ4,Q5をご参照ください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
ちなみに一時的な資金繰りでの減額改定は業績悪化改定事由にはなりませんのでご注意ください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年11月14日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。