消費税納付額の経理処理の継続適用について
税込経理をしている場合、当期の消費税の決算時納税額の損金算入時期については、
原則は申告書の提出時期(翌期)に損金算入されますが、決算時期に未払計上した場合には当期に損金算入することもできると認識しております。
そこで質問なのですが、どちらの処理方法を選択するとしても、一度選択した方法は、継続して適用しなければいけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
継続性の原則がありますので、
基本は継続する必要があります。
南先生
ご回答をいただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年11月19日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。